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    <title>社名ネーミングの付け方</title>
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    <updated>2012-01-21T16:00:30Z</updated>
    <subtitle>社名ネーミングの付け方について紹介しています。</subtitle>
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    <title>ネガティブな社名によるイメージ損失</title>
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    <published>2011-11-01T15:12:57Z</published>
    <updated>2012-01-21T16:00:30Z</updated>

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        <category term="社名ネーミング" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
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        <![CDATA[<p>考えに考えた挙句決まった社名なのに、外国ではとんでもない意味に使われていると聞いて考え直したという話を聞いたことがありますが、日本人にとっては何の差し支えもないような言葉でも国によってはその発音から商品名や社名としてはふさわしくないような言葉と重なってしまうこともあります。</p>
<p>英語でも、日常使われるようなくだけた単語は日本人にはなかなか理解できないようです。</p>
<p>そこでプロにネガティブチェックをしてもらうのが一番安心できるのですが、費用を節約したい場合には全国の市町村が運営している国際交流協会などに行って教えてもらうのも1つの手だと言われます。</p>
<p>では、実際にネーミングにおいてネガティブな単語であると言われている有名なものをいくつかあげてみましょう。</p>
<p>スペイン語でネガティブチェックにひっかかるものに『MOCO』という単語があります。</p>
<p>これは車の車種に使われたことがあるようですが、スペインでは"鼻水"という単語の発音と重なっていたために売れ行きは散々であったようです。</p>
<p>英語でネガティブチェックにひっかかる『カルピス』は、日本人にとって爽やかでおいしい飲み物のイメージがありますが、発音が&quot;COW  PISS（牛のおしっこ）&quot;と重なってとんでもない飲み物になってしまいます。</p>
<p>そこで、アメリカでは『カルピス』は『カルピコ』という名称で売られているのだそうです。</p>
<p>他にもコーヒーに入れる『クリープ』は、日本では"クリーム"をイメージさせて商品イメージを高めていますが、英語では"自分の嫌いな人"という単語の発音と同じなのだそうです。</p>
<p>これらは商品名に用いられたネガティブなネーミングの例ですが、ネガティブな単語が社名に用いられた場合には、商品名よりももっと大きな損失を招くことが予想されます。</p>
<p>またネガティブとは少し異なるのですが、以前『アップルコンピュータ』が社名変更して『アップル』になったということが発表されました。</p>
<p>これはコンピュータの文字をとりのぞくことによって、コンピュータ以外の分野にも進出するということを表しているのですが、短縮して成功するのは知名度の高い企業だけで、知名度の低い企業が下手に短く社名変更してしまうと、消費者は何の業種なのかさえわからなくなってしまいます。</p>
<p>このようにネガティブ以外にも企業イメージを損なったり、弱くしたりしてしまう要素はたくさんあるのであらゆる視点からのチェックが必要です。</p>]]>
        
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    <title>ネーミング視覚の重要性</title>
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    <published>2011-10-01T14:02:56Z</published>
    <updated>2012-01-21T16:01:26Z</updated>

    <summary>vision</summary>
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        <category term="社名ネーミング" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
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        <![CDATA[<p>かつての高度成長時代のようにものが売れなくなった現代は、経営に対する概念も変化し"いかにすごい商品を作るか"というよりもむしろ"いかに消費者のニーズを満たすことができるか"ということに焦点をあてたマーケティングが主流となっています。</p>
<p>つまり、"企業にとって第一の目的は利益をあげることである"という考えは現代では通用しなくなり、昔から言われてきた"消費者により良い商品やサービスを提供することを最優先するべきである"という、"商人が商いにおいて目指すべき本来の姿勢"が見直されています。 </p>
<p>社名ネーミングもその1つで、企業の顔である社名は消費者に受け入れられて初めてその企業が提供する商品も受け入れられるのです。</p>
<p>というのは、企業が社名にコンセプトや経営理念などすべてを表すことができる一方で、消費者は社名から自然にさまざまなことを読み取ったり、感じ取ったりしています。</p>
<p>当たり前のことですが、それは「社名というのは、こういう風に理解しなければならない」という決まりごとがあったり、企業側の「わが社の社名はこういう風に理解して下さい」という公式の説明があって消費者がそれに従って受け入れているというのではなく、消費者は自分自身の感覚をもとにそこから無意識にさまざまなメッセージを受け取ってイメージをふくらませています。</p>
<p>けれども人間の感覚にはある程度共通した部分があるために、たとえば色で言えば、"温かさを感じさせる色"、"落ち着かせる色"、"危険を感じさせる不安定な色"、"孤独を感じさせるさみしい色"、"優しい気持ちにさせる色"、"元気を出させる色"などが、また形にしても"安定感のある形"、"どこかに不安定さを感じさせる形"、"プラスのイメージを懐かせる形"などがあり、社名ネーミングにおいてもこれらを意識的に利用することもできます。</p>
<p>実際に消費者に愛されている社名ネーミングには、それ自身が表す意味という内面的なもの以外にも、文字の並べ方や、文字の形、色、デザインという視覚に訴える外見的な部分にも工夫がなされていると言われています。</p>]]>
        
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    <title>ネーミング音の重要性</title>
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    <published>2011-09-01T19:51:35Z</published>
    <updated>2012-01-21T16:01:44Z</updated>

    <summary>sound</summary>
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        <![CDATA[<p>また目に見える色や形などと同じように、私たち人間は聴覚を通して脳に伝えられる"音"によってもさまざまなものをイメージします。</p>
<p>それは、人間が危険なことから自分の身を守るために備え付けられた本能でもあります。</p>
<p>たとえば蜂のブーンという羽音は私たちに「刺されたら大変だ！」と反射的に感じさせ、その音がしなくなるまで落ち着きを取り戻すことができませんよね。</p>
<p>私たちの脳には音の表す意味というのが本能として組み込まれている以外にも、このように経験や知識によって得られた"自分にとって心地よい音"、"危険な音"、"悲しくなる音"、"楽しくなる音"というのを半ば本能的に自分でインプットし、その音を聞くと条件反射的にイメージが浮かんでくるしくみになっているようです。</p>
<p>また"α波"が人の精神に与える影響力の強さが一時話題になっていましたが、川の流れる音、和太鼓の音、波の音というのは母親の胎内で聞いていた血流音や心臓の鼓動などと同じ8000ヘルツ以上の高周波を持ち、それを聞くことによって"α波"が脳から発生しやすくなるのだそうです。</p>
<p>他にも"モーツァルト効果"という言葉があるほどモーツァルトの音楽は、人に癒しを与えることで有名ですが、彼が短い生涯であれだけの作曲をすることができたのは頭にパッと浮かんできた色を楽譜に書き移すという普通では考えられない方法で作曲していたからだと言われています。</p>
<p>このことからも想像がつくように、彼の音には高次元のエネルギーが含まれており、実験によると彼の曲にも胎内音や、川、和太鼓、波の音と同じ8000ヘルツ以上の高周波が多く含まれているのだそうです。</p>
<p>「感性は意識外にある」とよく言われますが、これらの音に限らず私たちがいつも耳にする50音も、"あ"からは強さや積極性を、"か"からは堅実さを、"さ"からは爽やかさを、"た"からは忍耐強さを、"な"からは親しみを感じさせるというように、脳は私たちの意思とは関係なしに常に音から何かを感じています。</p>
<p>このことはマーケティング戦略でも利用され、社名ネーミングを考案する際に"音"は重要な要素の1つとなっています。</p>]]>
        
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    <title>社名の商標登録</title>
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    <published>2011-08-01T18:40:14Z</published>
    <updated>2012-01-21T16:02:09Z</updated>

    <summary>register</summary>
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        <category term="社名ネーミング" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.do-itcenter.com/">
        <![CDATA[<p>会社に名前を付けて営業活動を行ったり、商品に名前を付けて販売戦略を繰り広げていくうちに戦略が功を奏して消費者に受け入れられるようになると、会社や商品に対する"信頼度"が徐々に高まって行き、それらは"財産的価値"を持つようになります。</p>
<p>これは各企業の努力のたまもので、こうして「★★社は良心的な会社だ」「★★社の商品は安心できる」などというプラスのイメージをもってもらうためには、ゼロの地点からスタートして"企業の繁栄"という頂上めざして道に迷いながらも、行っては戻り行っては戻りを繰り返して黙々と険しい山道を歩いて登るようなもので、外からはとても想像のつかないような苦労があるものです。</p>
<p>けれども、この段階をクリアして一旦消費者の信頼を得ることができると、消費者はたとえば「洗剤が欲しい」ではなくて「★★社の洗剤がほしい！」と思うようになります。</p>
<p>スーパーのチラシを見て自分の気に入ったメーカーの商品があると、主婦達はチャンスとばかりにまとめ買いに走りますが、ここまでくるともう他社の洗剤は消費者が★★社の洗剤に飽きるのを待つか、あるいはその商品の何倍もの魅力をもつものを開発するかしかありません。</p>
<p>ところが、★★社と同じ社名を名乗る同業他社が出現してきたとします。</p>
<p>するとこの会社に対しても消費者は名前が同じというだけで、その中身も全く同じと判断してこの会社を信頼して商品を購入することが考えられます。</p>
<p>商品が質的にもあまり変わらないものであれば、今度はそちらの商品にのりかえるかも知れませんね。</p>
<p>こうなると★★社の、信頼を築くために行ってきた努力がすっかり盗まれてしまった形になるのですが、このような不当な競争を防ぐために日本には"商標法"というのがあり、商品や会社などの名称やロゴマークを特許庁へ登録することによって企業は独占権を得ることができます。</p>
<p>これは登録から10年間有効で、その後は更新手続きをとることによって延長させることができます。</p>]]>
        
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    <title>ドメイン名の取得も視野に！</title>
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    <published>2011-07-01T18:20:53Z</published>
    <updated>2012-01-21T16:02:34Z</updated>

    <summary>domainname</summary>
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        <![CDATA[<p>企業にとって"社名"は顔でもあることから、社名ネーミングにおいてはまず商品開発の目的や商品の目指すイメージやコンセプトが設定され、どのように消費者にアプローチするかといった戦略が練られ、大まかな方向が定まったら今度はさまざまなジャンルからキーワードが収集され、「いかに覚えやすい名前にするか」、「いかにシンプルでインパクトの強いものにするか」、「いかにして消費者の感性に訴えるか」などが繰り返し繰り返し検討されます。</p>
<p>このように、ネーミングを考案する作業は非常に地味で手間のかかるものですが、出来上がった社名は、さらに社内で審査にかけられ、最後に商標登録を行うためのチェックが行われます。</p>
<p>そして、あらゆる難関を通り抜けることができたたった1つの名前が社名として商標登録されるわけで、ここまでの作業は1年近くかかって行われることもあるようです。</p>
<p>このように社名ネーミングは非常に重要なものですが、インターネットが殆どの家庭に普及した現在では、自社のホームページを作ってこれまで小売店で販売していた商品を、インターネットを利用した通信販売でも購入することができるようにしたりするのは当たり前のような時代になり、企業の経営にもインターネットの活用が不可欠となってきました。</p>
<p>そこでにわかに重要性が高まってきたのが "ドメイン"と呼ばれている"インターネット上の社名"でホームページでは"http:// www.★★.com"や"http://www.★★.co.jp" "http://www.★★.jp"<br>
  の、★★.comや★★.co.jp　、★★.jpの部分を言いますが、これは誰でも取得することができさらに早い者勝ちというきまりになっています。</p>
<p>またプロバイダーのドメイン名を使用すると、"www"のあとにプロバイダー名が入って長々としたものになってしまうために、企業の場合はやはり"www.★★"というようにすぐに自社名が入って、見た目もすっきりとした自社ドメインをもっておく方が信頼度も高まります。</p>
<p>そしてそのドメイン名と社名とがかけ離れている場合、営業活動にも支障が出てくることが考えられるために、社名を決める際には予めドメイン名の取得も視野に入れておくべきだと言われています。</p>]]>
        
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    <title>周知の商標と類似商標</title>
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    <id>tag:www.dpaengineering.com,2011://1.16</id>

    <published>2011-02-13T19:07:42Z</published>
    <updated>2012-01-21T16:03:52Z</updated>

    <summary>類似商標</summary>
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        <category term="社名ネーミング" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.do-itcenter.com/">
        <![CDATA[<p>登録者が、商品名や社名などの商標を"独占的に使用する権利"を与えてもらうためのしくみとである"商標登録"にはいくつかの要件があって、どんなに優れた商標でもそれらを満たしてなければ登録することができません。</p>
<p>たとえばその中の1つに、「同一の市町村において他人の周知商標や、同一あるいは類似の商標"は登録することができない」と明記され、他人の"有名な商標"と同じかそれに類似している商標は登録できないということになっていました。</p>
<p>ところが2006年5月に施行された商法の改正以降、新会社法ではこれまでの"同一の市町村において"という部分が撤廃され、「他人の周知商標やすでにある会社と同一住所かつ同一商号の場合は登録できない」という表記に変更され"同一の住所"では、営業の内容がどうであれ同一の商標を登録することができませんが、たとえ同一・類似の商標であっても他の市町村に行けば登録できるという解釈が可能になりました。</p>
<p>ただし "東千田2丁目13番14号201号室"に設立するにあたり、同じビルの502号室に同じ会社名が存在している場合、その会社が"東千田2丁目13番14号"で登録してある場合は不可能ですが、"東千田2丁目13番14号502号室"で登録してある場合は新たに"東千田2丁目13番14号201号室"として商標登録することができます。</p>
<p>このように新会社法では周知の商号や同一商号、類似商号に関する規制は殆どなくなり、"類似商号調査"の制度もなくなりましたが、周知の商標と同じであったり、類似した商号を用いて営業を行っている会社がすでにある場合は、それが他の市町村の場合であっても商標権の侵害となって"不正防止法"などにひっかかって面倒なことになる可能性も高いので、たとえ規制はゆるくなったとはいえ社名ネーミングを考案する際には同じ営業内容で似ている会社名がないか、有名な会社で似ている商標を使っている会社はないかは制作の段階で洗いざらい確認しておく必要があります。</p>]]>
        
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    <title>商標権の発生と管理</title>
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    <id>tag:www.dpaengineering.com,2011://1.9</id>

    <published>2011-02-13T18:59:21Z</published>
    <updated>2012-01-21T16:04:34Z</updated>

    <summary>kanri</summary>
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        <category term="社名ネーミング" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.do-itcenter.com/">
        <![CDATA[<p>商標を独占排他的に使用することのできる"商標権"は、国によってその権利が"発生する時点"をどこに置くかという点に違いがあります。</p>
<p>その1つは"商標を登録して実際に使用することによって発生する"という設定方法です。</p>
<p>これは"使用主義"と言われ、登録を終えているだけでは候補者の1つとしか捉えられず一番早く商標を使用した人にその使用エリア内における"商標権"が与えられています。</p>
<p>このシステムを採用しているのはアメリカやイギリス、それにイギリスの植民地下にあったオーストラリアやマレーシアなどの国々で、これらの国々では慣例や判例がそのまま法律になっているイギリスの"コモンロー"と同じ法体系に基づいて裁判が行われているために、最初に商標を利用した人に商標権を与えてきた"使用主義"がとられているのです。</p>
<p>一方もう1つは、早く商標登録を終えた者が法律によって保護される"先願主義"というもので、日本をはじめその他の殆どの国で採用されていますが、これによって使っていない商標が増えて出願件数が増大したり他人が使用している未登録の商標を不正に登録する者が増えるなどというさまざまな問題が生じます。</p>
<p>この点を解決するために"先願主義"をとっている国々では、現行の法律にどのようにして"使用主義"の要素を取り入れるかが大きな課題となっているようです。</p>
<p>また、登録した商標を"資産"として管理することは非常に重要なことで、登録期限が切れてしまったことに気付かず、その間に他社に登録されてしまって大きな損失を被るというようなことが起こらないようにするために、企業では管理の担当部門を設けたり弁護士に委託するなどその管理にもかなりの力を注いでいます。</p>
<p>また管理に加えて、商標登録語に他社が類似の商標を登録していないか、自社で頻繁に使っている未登録商標で他社に登録されることによってこれまでのように使うことができなくなる危険が生じそうな言葉はないかなど、常に他社の登録状況を監視しておくことも彼らの仕事の1つとなっています。</p>]]>
        
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    <title>ネガティブチェックについて</title>
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    <id>tag:www.dpaengineering.com,2011://1.8</id>

    <published>2011-02-13T18:45:10Z</published>
    <updated>2012-01-21T16:04:59Z</updated>

    <summary>negative</summary>
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        <category term="社名ネーミング" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.do-itcenter.com/">
        <![CDATA[<p>営業利益を高めるために考え抜いて作られた"社名"が、逆に企業のイメージを落とす元凶となることもあります。</p>
<p>その多くは"ネガティブな意味を含む単語"が使われている場合に起こるもので、日本語では全く意味を持たない音であるにもかかわらず発音したときに、外国語のネガティブな意味をもつ単語と発音が重なってしまうことがあるのです。</p>
<p>これは日本人がカタカナを使ったネーミングを考案した際に、言語的な知識が十分でないことが原因となっています。</p>
<p>たとえばよく話題に上る有名な例で言えば、2007年10月に倒産した英会話スクールの『NOVA』が挙げられます。</p>
<p>この単語は天文学でよく使われる"新星（novas）"に由来していますが、スペイン語で"故障中"とか"使い物にならない"といったネガティブな状態を表す単語の発音と重なってしまうのだそうです。</p>
<p>日本の英会話教室に通うのは殆どが日本人であることから、この社名がネガティブであるというのを気付いた人はおそらくいないと思われますが、日本人は特に縁起をかつぐ人が多いことから何かの拍子に「他国語でネガティブな意味を含む社名である」というのを知っただけでマイナスのイメージを膨らませてしまいそうです。</p>
<p>そしてその風評はインターネットを通じて瞬く間に消費者に広まることが予想され、検索においてもマイナスの語がついてくるなど結果的に企業はかなりのダメージを受けそうです。</p>
<p>また、将来的に世界進出を企てている企業の場合は特に、日本で知名度が高まっていざ海外へという時になってこれまで使ってきた社名にネガティブな要素が含まれていたというのが分かった場合、社名変更という大掛かりな作業を行わなければならなくなります。</p>
<p>それによって、長い年月をかけて日本の消費者から得ることができるようになった"信頼感"という大きな財産を一旦捨ててしまわなければならなくなります。</p>
<p>そのような事態を防ぐためにも、社名ネーミングにおいては、商標登録のチェックとネガティブチェックの2つは欠かすことのできない重要なものとされています。</p>]]>
        
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    <title>弁理士による商標調査</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.do-itcenter.com/corporate/benrishi.html" />
    <id>tag:www.dpaengineering.com,2011://1.7</id>

    <published>2011-02-13T18:40:45Z</published>
    <updated>2012-01-21T16:05:29Z</updated>

    <summary>benrishi</summary>
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        <category term="社名ネーミング" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.do-itcenter.com/">
        <![CDATA[<p>社名ネーミングの考案の最終過程では、「類似している商標はないか」、「商標登録の要件を満たしているか」などの商標調査を"日本ネーミング年鑑刊行委員会"が発行している『日本ネーミング年鑑』などを参考にしながら自社で行うこともできます。</p>
<p>また商標調査の手法の1つである"スクリーニング"という方法を用いると、社名ネーミングの考案が行われて候補に上がってくるすべてのものを、コンピュータを使ってふるいにかけて、他社がすでに登録しているものや類似したものをふるい落とすことができます。</p>
<p>一般には特許庁のホームページから入ることのできる、"特許電子図書館（IPDL）"の商標検索を使って無料で行うことができるもので、たとえば『カテキン茶園』というお茶販売店の商標を検索したい場合はまず、お茶販売店の"類似群コード"を調べて次の"商標出願・登録情報"の画面に進み、そこの商標欄に『カテキン茶園』、"類似群コード"欄に指定されたコードを入力して実行します。</p>
<p>他にも"カテキン"や"茶園"だけを入れて類似している登録商標があるかどうかを調べたり、"称呼検索"の画面に進んで呼び名で"ガテキンチャエン"、"カテキン"、"チャエン"などと入力して呼び名で類似したものがないかを検索してみることもできます。</p>
<p>けれども、このようなプログラムを利用しても素人の分析には限界があり、さらに詳しい有益な情報を得るためにはやはり特殊なデータベースを使いこなして徹底的に調査・分析することのできる弁護士などのプロに委託するのが賢明だと言われています。</p>
<p>弁護士の仕事と言えば、借金問題を解決したり、夫婦問題や親子問題、相続、遺言、不動産関連、損害賠償などの民事関連のものや刑事関連のものなどが思い浮かびますが、他にもこのように著作権や特許権、意匠権、商標権などの知的財産を保護する仕事もあるのです。</p>
<p>また弁護士の場合は、たとえ申請に受からなかったとしてもその"拒絶審判請求"を行ったり、登録した商標を他人に使われた場合の差し止め請求を行うことができるなど、商標調査に関してトータルで委託することができるという大きなメリットがあります。</p>]]>
        
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    <title>グローバルネーミング</title>
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    <published>2011-02-13T18:28:14Z</published>
    <updated>2012-01-21T16:05:50Z</updated>

    <summary>global</summary>
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        <category term="社名ネーミング" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.do-itcenter.com/">
        <![CDATA[<p>台湾の大手企業グループが本格的に日本市場に参入したということが、数年前に話題になりました。</p>
<p>この企業は日本で有名なセブンイレブンや無印良品、ミスタードーナツ、スターバックスなどを数多く合弁出店しており台湾の小売業界を牛耳っているとも言われています。</p>
<p>このように、最近では海外の企業が多額の資金を投入して市場参入するというケースがあちこちで見受けられたり、日本企業にも『ユニクロ』のように、香港や台湾、中国、韓国、シンガポールなどのアジアやアメリカ、ヨーロッパへと進出してめざましい成長をおさめたり、建設機械を製造している『コマツ』のように売上の約85％が海外で占められていたり、自動車業界においても海外進出を進める企業が増えてきています。</p>
<p>そしてこのようなグローバル化の波に上手い具合に乗ることが、生き残りの条件であると言う人もいるほどで、今後は大企業だけでなく中小企業の海外進出も進むことが予想されています。</p>
<p>そこで求められるのが、ロゴマークのデザインやネーミングなどのグローバル化への対応で、最初からグローバル化を見据えて考案されていることは少ないために、結局、商品名に関しては国内と海外とでネーミングを使い分けている企業も多いようです。</p>
<p>中でも有名なのが『カルピス』と『ポカリスエット』で、『カルピス』はアメリカではネガティブな発音になるために『カルピコ』と、また『ポカリスエット』はアメリカ人にとって飲料に"sweat（：汗）"が入るのが悪いイメージにつながるために『ポカリ』という商品名で対応したりと、いろいろ苦労している様子がうかがえます。</p>
<p>商品名の場合はこのように使い分けることもできますが、社名の場合は商品名のようにはいかないのでネーミングを考案する時点で慎重に調査を行った上で商標登録を行わなければなりません。</p>
<p>そしてネガティブチェックは、アメリカ英語、イギリス英語、フランス語、スペイン語、中国語（北京語・広東語）、韓国語、ポルトガル語、さらにドイツ語、イタリア語程度まで行っておくべきだと言われています。</p>]]>
        
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    <title>海外商標調査</title>
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    <published>2011-02-13T18:13:03Z</published>
    <updated>2012-01-21T16:06:23Z</updated>

    <summary>overseas</summary>
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        <![CDATA[<p>このように"グローバルネーミング"が必要とされてきた現代では、日本国内において商標調査が行われるのと同じようなレベルで、海外での商標調査を行う必要性が高まってきました。</p>
<p>世界市場でマーケティング活動を行う人々が、外国での商標の保護を得るために行わなければならないのは"国際商標登録"で、出願に関しては"The Madrid Protocol Implementation Act（：マドリッドプロトコール施行法）"にしたがって1通の登録手続きで複数の加盟国を同時に行うことができます。</p>
<p>加盟国は、イギリス、フランス、ドイツ、スペイン、イタリア、ロシア、中国などの主要国をはじめとする約60カ国で、世界知的所有権機関（WIPO）国際事務局が管理を任されている"国際登録簿"に"国際商標登録"することによってそれらの国でのおける保護を受けることができるというしくみになっていますが、審査の基準は国によって異なっていて一定してはいません。</p>
<p>またこの登録の有効期間は10年間で、それぞれの国に個別に更新手続きをとらなくても国際事務局での手続きを行うことによってすべてを終えることができます。</p>
<p>ところで海外商標調査においてアメリカ、イギリスとそのかつての植民地以外の殆どの国は基本的に先に商標登録を終えた者が法律によって保護される"先願主義"なので、登録されている商標だけを調査しておけば問題はないはずですが、アメリカなどは登録を終えて先に使用した者が強い"使用主義"なので確実に把握するのは難しい面もあるようで、完璧を期するなら未登録で使用されている商標に対する調査も必要であるようです。</p>
<p>ちなみにアメリカの場合は"TESS (Trademark Electronic Search System) "、ヨーロッパの場合は"OHIM"、"CTM （Searching the Community trade mark database）"、カナダの場合は"CIPO（Canadian Trade-marks Database）"というタイトルがついているので、これで検索してみるのも1つの方法だと言われています。</p>
<p>とはいえ、"餅は餅屋"と昔から言われるように素人ではやはり限界があるために厳密な部分は専門家に相談するのが得策だと思われます。</p>]]>
        
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    <title>中国語ネーミング</title>
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    <published>2011-02-13T17:40:12Z</published>
    <updated>2012-01-21T16:06:49Z</updated>

    <summary>chinese</summary>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.do-itcenter.com/">
        <![CDATA[<p>平均寿命が延びて高齢化が進み、日本は今では世界一の高齢化社会であると言われています。</p>
<p>またその一方で出生率が減り、このまま行けば高齢者の割合が消費者意欲の高い若年層を上回り、日本市場は衰退の一途をたどると予想されています。</p>
<p>そこで注目されているのが、近年消費市場が急速に拡大した中国で、これまでのように製造業や大企業だけでなくIT関連の企業を始めとする大小さまざまな規模の進出が目立ってくるようになりました。</p>
<p>漢字が定着している中国では商標登録を行う際には英語だけでなく、原則として漢字の社名が必要とされていますが、ネーミングされていないものに関しては、メディアがいつのまにか勝手に漢字をあてがいそれが消費者に短期間で広まってしまうために、コンセプトを盛り込んだり、斬新さやインパクトの強さを期待することはできません。</p>
<p>日本人も漢字を使っていますが、中国漢字は私たちが想像する以上にその語のもつ意味が深く、しかも地域によって言語が異なったり、使われる漢字が異なったりするために同じ語を使ってもネガティブ表現が生まれてしまうこともあるために、優れたネーミングを造るにはかなり深い知識が必要であるようです。</p>
<p>またネーミングと言えば次にやってくる問題は商標登録ですが、たとえ日本で中国語ネーミングも一緒に登録したとしても、その効力が適用されるのは日本国内だけで、中国市場に進出しようと思えば中国国内で商標登録をおこなわなければなりません。</p>
<p>中国は今や世界一の"商標大国"とも言われ、国内での商標の申請数は年間に100万件を超えるとも言われています。</p>
<p>そのために、出願から登録にかかる期間も日本であれば6ヶ月～10ヶ月程度であるところが現在の中国では3年～5年かかることもあるようですので、中国での事業展開を計画する際にはこのことも頭においておかなければなりません。</p>
<p>また、中国の商標登録はイタリアや台湾、ドイツ、韓国、日本などと同じ"先願主義"を採用しています。</p>
<p>これらの国々は同じ"先願主義"と名前こそ同じですが、レベルはそれぞれにかなり異なっています。</p>
<p>たとえば中国以外の国々では、登録を行った他社よりも先に使い始めて有名になっていた場合はたとえ登録していなくても限定された範囲内でこれまでどおり使うことが認められる場合もありますが、それに対して中国での規制は厳しく、いくら昔からずっと使い続けて有名になっていたとしても商標登録していなければ保護は受けられず、あとからやってきて登録した同じ社名をもつ会社に商標権を奪われてしまうのです。</p>]]>
        
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    <title>商標権侵害について</title>
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    <published>2011-02-13T17:38:01Z</published>
    <updated>2012-01-21T16:07:34Z</updated>

    <summary>about</summary>
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        <![CDATA[<p>商標権とは、企業の財産でもあるロゴマークやネーミングなどの商標を特許庁に商標登録することによって、"独占かつ排他的"に使用する権利を得ることができるというものです。</p>
<p>そして同時に、「その商標を使うことができるのは自社だけ」という、安心感も手に入れることができます。</p>
<p>たとえば、社員が一丸となって長年にわたってさまざまな努力を積み重ねてやっと、★★社が消費者との間に信頼関係を築き上げることができるようになったとします。</p>
<p>こうして「★★社の商品だったら安心して買うことができる」と消費者は思っているところに、同業他社が★★社という社名で営業活動を開始し始め、広告などにもその社名を載せたとしたら、消費者は間違ってその会社の商品を購入してしまうことが考えられます。</p>
<p>けれども、こういう事態が生じた場合に社名が商標登録されて商標権が取得されていれば、★★社はその会社に無断で使用するのは商標権の侵害であるので、直ちに使用をやめるように請求することができるのです。</p>
<p>商標権を侵害された場合には、侵害行為によって生じた損害分をお金で賠償してもらうことのできる権利ももっていることになります。</p>
<p>この場合相手が得た利益を損害額とするか、侵害行為がなかったと仮定した場合の利益を損害額にするかいずれかによって請求され、商品の販売が禁止され、さらには製造ラインの撤去の請求をすることもできます。</p>
<p>これらは"民事上"の罰ですが、同時に"刑事上"でも、5年以下の懲役または500万円以下の罰金に処せられますし、相手が商品に商標登録されている自社の商標をつけて販売した場合には詐欺罪に問われることもあります。</p>
<p>また商標権を侵害されないためには、商標登録を確実に行うということが基本になりますが、万全を期すためには弁護士などのプロに委託して登録の有効期限を管理してもらったり、知らないうちにどこかで侵害行為が発生していないかどうかを常に監視してもらうことも必要だと言われています。</p>]]>
        
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    <title>知的財産について１</title>
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    <published>2011-02-13T16:09:50Z</published>
    <updated>2012-01-21T16:08:05Z</updated>

    <summary>intelectual1</summary>
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        <![CDATA[<p>"知的財産権"とは知的創作活動を行って完成させた"もの"に対する財産権のことを言います。</p>
<p>ここで"もの"というのは、発明や作曲、商標などといった"人が知恵や知識をもとに創り上げた産物"のことで、運用するにあたって他者の侵害からこれを守って社会の混乱を防ぐには欠くことのできない権利で、その中には"産業財産権"と"著作権"の2つがあります。</p>
<p>まず1つ目の"産業財産権"は、別名"工業所有権"とも呼ばれているもので、発明や考案デザイン、ロゴマークなどの商標が含まれます。</p>
<p>私たちの暮らしを影で支えてくれている食品や洋服、家電製品など、衣食住に関するものはすべて産業活動によって生産されています。</p>
<p>具体的には、まずアイデアが出されてそれに対する経営戦略が練られて製造や販売が行われていますが、それにかかる開発費や販売促進費、人件費、材料費、施設費、運搬費などの費用は膨大なもので、これらは商品が売れて売上金として戻ってくることによって生産活動を継続させていくことができます。</p>
<p>つまり、開発費や販売促進費、人件費などもすべて商品を売って利益を得るという目的のために投資されているわけで、売れなければ利益を得ることができないばかりか商品を製造するためにつぎ込んだお金さえ回収できなくなってしまいます。</p>
<p>有名になった会社のグループ会社ではないかと思わせるような類似した社名をつけて商売を行ったり、意識的にヒットした商品と同じような色やデザインのものをつくって販売している例はたくさんあります。</p>
<p>スーパーの洗剤売場に行くと......たとえば"ユニリーバジャパン"が発売した『ジフ クリームクレンザー』は、シンクやガスレンジ、浴槽などを傷つけないでピカピカにすることができる研磨剤として30年前位からずっと消費者に愛され続けてきた商品ですが、その周囲には"クリームクレンザー"という名称で、しかも真っ白の本体に深緑のキャップというように色まで真似た類似品がいくつかありました。</p>
<p>消費者の意識の中には"白と深緑"、"クリームクレンザー"という2つの条件が揃うだけで、『ジフ』と殆どイメージが重なりあって「これを使えばピカピカになりそうだ」と想像させます。</p>
<p>そして本物とは違う類似品だということは分かっていながら、価格が安ければ試してみようという気になり、質にさほど差はないと感じたら今度は安い方がより自分のニーズを満たしているという結論に達します。</p>
<p>けれども類似品を製造したメーカーは、完全に"ユニリーバジャパン"が消費者の信頼を得るために費やした資金や労働力などを利用して自らは犠牲を払うことなく、収益だけを得ているわけですね。</p>]]>
        
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    <title>知的財産について２</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.do-itcenter.com/corporate/intellectual2.html" />
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    <published>2011-02-13T15:37:38Z</published>
    <updated>2012-01-21T16:08:52Z</updated>

    <summary>intellectual2</summary>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.do-itcenter.com/">
        <![CDATA[<p>知的財産権の2つ目は"著作権"です。</p>
<p>中でも文学や音楽、美術、コンピュータプログラムなどの創作物を保護する力は大きく、日本では著作者の死後に著作権の相続人がいない場合は消滅してしまいますが、相続人がいるかぎりは50年間保護されるということになっています。</p>
<p>この期間は国によっても異なり、インドでは死後60年、アメリカやイギリス、ドイツ、フランス、ブラジル、ロシアなどでは死後70年、コロンビアでは死後80年、そしてメキシコでは死後100年間保護されています。</p>
<p>また"著作権"の中には、営業上欠かせない"★★株式会社"といった"商号"を保護する"商号権"というのがあり、それを他人に妨げられないで自由に独占して使うことのできる"商号使用権"以外にも、他人が不正に利益を得ることを目的に同一商号や類似商号の使用した場合には中止させることのできる"商号専用権"を有しています。</p>
<p>社名ネーミングが考案される際には、この権利を侵していないかというチェックも非常に重要な作業の1つとなっています。</p>
<p>他にも開発者によって独自に開発された"半導体チップの回路配置"を独占して利用することのできる"回路配置利用権"や、公正な競争が行われるために類似する名称やデザイン、技術などの使用を中止させることのできる"不正競争防止権"、研究によって新たに開発された植物の新品種を保護する権利なども知的財産権の"著作権"の中には含まれています。</p>
<p>現在市場に出回っているテレビやオーディオ機器、ゲーム機、携帯電話、コンピュータ、自動車など私たちの生活を支えてくれている機械にはすべて集積回路が使われていますが、"回路配置利用権"はこの回路の配線パターンや回路素子の配置パターンを開発者が独占的に使用する権利を保護しています。</p>
<p>また"新会社法"によって商標登録の要件が緩和されましたが、この"不正競争防止権"によって安易に他社との同一商標や類似商標を使用することも防止されています。</p>]]>
        
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