- 社名ネーミングの付け方 社名ネーミング 周知の商標と類似商標
社名ネーミング
周知の商標と類似商標
登録者が、商品名や社名などの商標を"独占的に使用する権利"を与えてもらうためのしくみとである"商標登録"にはいくつかの要件があって、どんなに優れた商標でもそれらを満たしてなければ登録することができません。
たとえばその中の1つに、「同一の市町村において他人の周知商標や、同一あるいは類似の商標"は登録することができない」と明記され、他人の"有名な商標"と同じかそれに類似している商標は登録できないということになっていました。
ところが2006年5月に施行された商法の改正以降、新会社法ではこれまでの"同一の市町村において"という部分が撤廃され、「他人の周知商標やすでにある会社と同一住所かつ同一商号の場合は登録できない」という表記に変更され"同一の住所"では、営業の内容がどうであれ同一の商標を登録することができませんが、たとえ同一・類似の商標であっても他の市町村に行けば登録できるという解釈が可能になりました。
ただし "東千田2丁目13番14号201号室"に設立するにあたり、同じビルの502号室に同じ会社名が存在している場合、その会社が"東千田2丁目13番14号"で登録してある場合は不可能ですが、"東千田2丁目13番14号502号室"で登録してある場合は新たに"東千田2丁目13番14号201号室"として商標登録することができます。
このように新会社法では周知の商号や同一商号、類似商号に関する規制は殆どなくなり、"類似商号調査"の制度もなくなりましたが、周知の商標と同じであったり、類似した商号を用いて営業を行っている会社がすでにある場合は、それが他の市町村の場合であっても商標権の侵害となって"不正防止法"などにひっかかって面倒なことになる可能性も高いので、たとえ規制はゆるくなったとはいえ社名ネーミングを考案する際には同じ営業内容で似ている会社名がないか、有名な会社で似ている商標を使っている会社はないかは制作の段階で洗いざらい確認しておく必要があります。
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社名ネーミングの付け方は、ネーミングについて解説しています。
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