- 社名ネーミングの付け方 社名ネーミング 弁理士による商標調査
社名ネーミング
弁理士による商標調査
社名ネーミングの考案の最終過程では、「類似している商標はないか」、「商標登録の要件を満たしているか」などの商標調査を"日本ネーミング年鑑刊行委員会"が発行している『日本ネーミング年鑑』などを参考にしながら自社で行うこともできます。
また商標調査の手法の1つである"スクリーニング"という方法を用いると、社名ネーミングの考案が行われて候補に上がってくるすべてのものを、コンピュータを使ってふるいにかけて、他社がすでに登録しているものや類似したものをふるい落とすことができます。
一般には特許庁のホームページから入ることのできる、"特許電子図書館(IPDL)"の商標検索を使って無料で行うことができるもので、たとえば『カテキン茶園』というお茶販売店の商標を検索したい場合はまず、お茶販売店の"類似群コード"を調べて次の"商標出願・登録情報"の画面に進み、そこの商標欄に『カテキン茶園』、"類似群コード"欄に指定されたコードを入力して実行します。
他にも"カテキン"や"茶園"だけを入れて類似している登録商標があるかどうかを調べたり、"称呼検索"の画面に進んで呼び名で"ガテキンチャエン"、"カテキン"、"チャエン"などと入力して呼び名で類似したものがないかを検索してみることもできます。
けれども、このようなプログラムを利用しても素人の分析には限界があり、さらに詳しい有益な情報を得るためにはやはり特殊なデータベースを使いこなして徹底的に調査・分析することのできる弁護士などのプロに委託するのが賢明だと言われています。
弁護士の仕事と言えば、借金問題を解決したり、夫婦問題や親子問題、相続、遺言、不動産関連、損害賠償などの民事関連のものや刑事関連のものなどが思い浮かびますが、他にもこのように著作権や特許権、意匠権、商標権などの知的財産を保護する仕事もあるのです。
また弁護士の場合は、たとえ申請に受からなかったとしてもその"拒絶審判請求"を行ったり、登録した商標を他人に使われた場合の差し止め請求を行うことができるなど、商標調査に関してトータルで委託することができるという大きなメリットがあります。
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社名ネーミングの付け方は、ネーミングについて解説しています。
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