- 社名ネーミングの付け方 社名ネーミング 中国語ネーミング
社名ネーミング
中国語ネーミング
平均寿命が延びて高齢化が進み、日本は今では世界一の高齢化社会であると言われています。
またその一方で出生率が減り、このまま行けば高齢者の割合が消費者意欲の高い若年層を上回り、日本市場は衰退の一途をたどると予想されています。
そこで注目されているのが、近年消費市場が急速に拡大した中国で、これまでのように製造業や大企業だけでなくIT関連の企業を始めとする大小さまざまな規模の進出が目立ってくるようになりました。
漢字が定着している中国では商標登録を行う際には英語だけでなく、原則として漢字の社名が必要とされていますが、ネーミングされていないものに関しては、メディアがいつのまにか勝手に漢字をあてがいそれが消費者に短期間で広まってしまうために、コンセプトを盛り込んだり、斬新さやインパクトの強さを期待することはできません。
日本人も漢字を使っていますが、中国漢字は私たちが想像する以上にその語のもつ意味が深く、しかも地域によって言語が異なったり、使われる漢字が異なったりするために同じ語を使ってもネガティブ表現が生まれてしまうこともあるために、優れたネーミングを造るにはかなり深い知識が必要であるようです。
またネーミングと言えば次にやってくる問題は商標登録ですが、たとえ日本で中国語ネーミングも一緒に登録したとしても、その効力が適用されるのは日本国内だけで、中国市場に進出しようと思えば中国国内で商標登録をおこなわなければなりません。
中国は今や世界一の"商標大国"とも言われ、国内での商標の申請数は年間に100万件を超えるとも言われています。
そのために、出願から登録にかかる期間も日本であれば6ヶ月~10ヶ月程度であるところが現在の中国では3年~5年かかることもあるようですので、中国での事業展開を計画する際にはこのことも頭においておかなければなりません。
また、中国の商標登録はイタリアや台湾、ドイツ、韓国、日本などと同じ"先願主義"を採用しています。
これらの国々は同じ"先願主義"と名前こそ同じですが、レベルはそれぞれにかなり異なっています。
たとえば中国以外の国々では、登録を行った他社よりも先に使い始めて有名になっていた場合はたとえ登録していなくても限定された範囲内でこれまでどおり使うことが認められる場合もありますが、それに対して中国での規制は厳しく、いくら昔からずっと使い続けて有名になっていたとしても商標登録していなければ保護は受けられず、あとからやってきて登録した同じ社名をもつ会社に商標権を奪われてしまうのです。
社名ネーミングの付け方は、ネーミングについて解説しています。
社名ネーミングの付け方:中国語ネーミング
平均寿命が延びて高齢化が進み、日本は今では世界一の高齢化社会であると言われています。 またその一方で出生率が減り、このまま行けば高齢者の割合が消費者意欲の高い若年層を上回り、日本市場は衰退の一途をたど・・・・