- 社名ネーミングの付け方 社名ネーミング 商標権の発生と管理
社名ネーミング
商標権の発生と管理
商標を独占排他的に使用することのできる"商標権"は、国によってその権利が"発生する時点"をどこに置くかという点に違いがあります。
その1つは"商標を登録して実際に使用することによって発生する"という設定方法です。
これは"使用主義"と言われ、登録を終えているだけでは候補者の1つとしか捉えられず一番早く商標を使用した人にその使用エリア内における"商標権"が与えられています。
このシステムを採用しているのはアメリカやイギリス、それにイギリスの植民地下にあったオーストラリアやマレーシアなどの国々で、これらの国々では慣例や判例がそのまま法律になっているイギリスの"コモンロー"と同じ法体系に基づいて裁判が行われているために、最初に商標を利用した人に商標権を与えてきた"使用主義"がとられているのです。
一方もう1つは、早く商標登録を終えた者が法律によって保護される"先願主義"というもので、日本をはじめその他の殆どの国で採用されていますが、これによって使っていない商標が増えて出願件数が増大したり他人が使用している未登録の商標を不正に登録する者が増えるなどというさまざまな問題が生じます。
この点を解決するために"先願主義"をとっている国々では、現行の法律にどのようにして"使用主義"の要素を取り入れるかが大きな課題となっているようです。
また、登録した商標を"資産"として管理することは非常に重要なことで、登録期限が切れてしまったことに気付かず、その間に他社に登録されてしまって大きな損失を被るというようなことが起こらないようにするために、企業では管理の担当部門を設けたり弁護士に委託するなどその管理にもかなりの力を注いでいます。
また管理に加えて、商標登録語に他社が類似の商標を登録していないか、自社で頻繁に使っている未登録商標で他社に登録されることによってこれまでのように使うことができなくなる危険が生じそうな言葉はないかなど、常に他社の登録状況を監視しておくことも彼らの仕事の1つとなっています。
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社名ネーミングの付け方は、ネーミングについて解説しています。
社名ネーミングの付け方:社名の商標登録
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