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社名ネーミング

海外商標調査

このように"グローバルネーミング"が必要とされてきた現代では、日本国内において商標調査が行われるのと同じようなレベルで、海外での商標調査を行う必要性が高まってきました。

世界市場でマーケティング活動を行う人々が、外国での商標の保護を得るために行わなければならないのは"国際商標登録"で、出願に関しては"The Madrid Protocol Implementation Act(:マドリッドプロトコール施行法)"にしたがって1通の登録手続きで複数の加盟国を同時に行うことができます。

加盟国は、イギリス、フランス、ドイツ、スペイン、イタリア、ロシア、中国などの主要国をはじめとする約60カ国で、世界知的所有権機関(WIPO)国際事務局が管理を任されている"国際登録簿"に"国際商標登録"することによってそれらの国でのおける保護を受けることができるというしくみになっていますが、審査の基準は国によって異なっていて一定してはいません。

またこの登録の有効期間は10年間で、それぞれの国に個別に更新手続きをとらなくても国際事務局での手続きを行うことによってすべてを終えることができます。

ところで海外商標調査においてアメリカ、イギリスとそのかつての植民地以外の殆どの国は基本的に先に商標登録を終えた者が法律によって保護される"先願主義"なので、登録されている商標だけを調査しておけば問題はないはずですが、アメリカなどは登録を終えて先に使用した者が強い"使用主義"なので確実に把握するのは難しい面もあるようで、完璧を期するなら未登録で使用されている商標に対する調査も必要であるようです。

ちなみにアメリカの場合は"TESS (Trademark Electronic Search System) "、ヨーロッパの場合は"OHIM"、"CTM (Searching the Community trade mark database)"、カナダの場合は"CIPO(Canadian Trade-marks Database)"というタイトルがついているので、これで検索してみるのも1つの方法だと言われています。

とはいえ、"餅は餅屋"と昔から言われるように素人ではやはり限界があるために厳密な部分は専門家に相談するのが得策だと思われます。

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社名ネーミングの付け方は、ネーミングについて解説しています。

社名ネーミングの付け方:知的財産について2

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