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社名ネーミングの付け方は、ネーミングについて解説しています。
社名ネーミングの付け方:弁理士による商標調査
社名ネーミングの考案の最終過程では、「類似している商標はないか」、「商標登録の要件を満たしているか」などの商標調査を"日本ネーミング年鑑刊行委員会"が発行している『日本ネーミング年鑑』などを参考にしながら自社で行うこともできます。 また商標調査の手法の1つである"スクリーニング"という方法を用いると、社名ネーミングの考案が行われて候補に上がってくるすべてのものを、コンピュータを使ってふるいにかけて、他社がすでに登録しているものや類似したものをふるい落とすことができます。 一般には特許庁のホームページから入ることのできる、"特許電子図書館(IPDL)"の商標検索を使って無料で行うことができるもので、たとえば『カテキン茶園』というお茶販売店の商標を検索したい場合はまず、お茶販売店の"類似群コード・・・・